災害看護

災害支援ナースについて

 令和5(2023)年度末に日本看護協会の災害支援ナース制度(以下、旧災害支援ナースという。)が終了し、令和6年4月1日に改正医療法が施行されたことを受け、災害支援ナースが医療法上の「災害・感染症医療業務従事者」として位置づけられることとなりました。その概要を下記に示します。

【養成研修の実施】
●厚生労働大臣が研修を実施する

▶ 日本看護協会が国(厚生労働省)から委託を受け、災害支援ナース養成研修の企画を行う。
_また、オンデマンド研修を実施する
▶ 都道府県看護協会が日本看護協会から委託を受け、演習(集合研修)を実施する。
_また、養成研修修了者をリスト化し、都道府県及び日本看護協会に提供する
【リスト管理】
●厚生労働大臣が研修を修了した者を災害・感染症医療業務従事者として登録する

▶ 都道府県が医療機関と看護職員の応援派遣も含めた協定を締結する。
_都道府県が養成研修修了者のリストから協定医療機関に勤務する者を
_「災害・感染症医療業務従事者」として登録する
▶ 都道府県が協定締結医療機関・応援派遣可能看護職員のリストを整備する(更新を含む)
_※都道府県は、都道府県看護協会等に登録に関する事務等の実務を委託できる
【応援派遣調整】
●都道府県が災害・新興感染症発生時に看護職員の応援派遣調整を実施する

※ 都道府県は、都道府県看護協会等に応援派遣調整の実務を委託できる
●県内調整で対応できない場合には、都道府県が厚生労働省に対して全国派遣調整を要請する

※ 国(厚生労働省)は、日本看護協会に応援派遣調整の実務を委託できる。その際、円滑な応援派遣調整のため、医療関係の職能団体・病院団体によって構成される調整会議を開催する
●災害支援ナースの応援派遣は、すべて在籍出向で行う。潜在看護師は、都道府県行政もしくは都道府県看護協会が雇用して応援派遣する
●医療機関に勤務していない災害支援ナースの応援派遣は、地域の実情に応じて、都道府県ごとに判断される。都道府県は医療機関以外との間で協定を締結することができる

詳細については日本看護協会ホームページで確認できます。
https://www.nurse.or.jp/home/about/kyokainews/2023_03_01.html

災害支援ナースとは

 災害支援ナースとは、被災地等に派遣され、地域住民の健康維持・確保に必要な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し支えること(以下「看護支援活動」という。)を行う看護職員のことであり、厚生労働省医政局が実施する災害支援ナース養成研修を修了し、厚生労働省医政局に登録されたものの総称である。

 災害支援ナースは、都道府県と災害支援ナースが所属する施設(病院、診療所、訪問看護事業所、助産所や都道府県看護協会等(以下「所属施設」という。)との間で締結した災害支援ナースの派遣に関する協定に基づき、派遣される。

 (令和6年3月29日厚生労働省医政局 医政地発0329第3号 医政看発0329第1号【災害支援ナース活動要領】より引用) 

 活動要領について 活動要領本文

災害支援ナースになるための条件

①災害支援ナース養成研修を受講する。「総論」「災害各論」「感染症各論」を含むオンデマンド研修と、「講義」

 「災害演習」「感染症演習」集合研修を組み合わせた構成となっている。各自でオンデマンド研修を受講した後、

 集合研修を受講する。

②養成研修修了後、県行政への災害支援ナース研修修了者リストに記載することに同意できる。

③厚生労働省医政局による「災害・感染症医療業務従事者」への登録に同意できる。

災害支援マニュアルについて

 令和6年4月1日に改正医療法が施行されたことに伴い、富山県看護協会の災害支援マニュアル・ポケットマニュアル・受援マニュアルについては見直しを検討しております。

よくあるご質問

・令和5(2023)年度末までに災害支援ナースとして既に登録がある場合はどうなりますか?

→令和5(2023)年度以降の災害支援ナース養成研修を受講していない方は、令和7(2025)年度末をもって登録が抹消されます。登録継続をご希望の方は、令和5(2023)年度~令和7(2025)年度の3年の間に災害支援ナース養成研修を受講してください。


・旧災害支援ナースの登録証はいつまで有効ですか?

→令和5(2023)年度に開始された災害支援ナース養成研修を令和7(2025)年度までの間に受講いただくことで、新しい災害支援ナースとして登録されます。この間に受講されなかった場合、登録は取り消されます。なお、今後は研修修了証を以て、災害支援ナースであることを証明します。厚生労働省からも登録証の発行はありません。


・災害支援ナース養成研修を受講した後の更新はどのように行いますか?

→旧災害支援ナースでは、一度登録された方は登録中止の申し出がない限り、1年自動更新となっていましたが、令和5(2023)年度以降の災害支援ナース養成研修受講からは、5年以内に更新研修を受講することで更新されることとなります。


・令和5(2023)年度災害支援ナース養成研修を受講したが、令和6(2024)年度も災害支援ナース養成研修を申込して良いですか?

→毎年養成研修を受講することは出来ません。5年以内に更新研修をご受講ください。なお、更新研修については現在日本看護協会で企画検討中です。


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