令和5(2023)年度末に日本看護協会の災害支援ナース制度(以下、旧災害支援ナースという。)が終了し、令和6年4月1日に改正医療法が施行されたことを受け、災害支援ナースが医療法上の「災害・感染症医療業務従事者」として位置づけられることとなりました。その概要を下記に示します。
災害支援ナースとは、被災地等に派遣され、地域住民の健康維持・確保に必要な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し支えること(以下「看護支援活動」という。)を行う看護職員のことであり、厚生労働省医政局が実施する災害支援ナース養成研修を修了し、厚生労働省医政局に登録されたものの総称である。
災害支援ナースは、都道府県と災害支援ナースが所属する施設(病院、診療所、訪問看護事業所、助産所や都道府県看護協会等(以下「所属施設」という。)との間で締結した災害支援ナースの派遣に関する協定に基づき、派遣される。
(令和6年3月29日厚生労働省医政局 医政地発0329第3号 医政看発0329第1号【災害支援ナース活動要領】より引用)
①災害支援ナース養成研修を受講する。「総論」「災害各論」「感染症各論」を含むオンデマンド研修と、「講義」
「災害演習」「感染症演習」集合研修を組み合わせた構成となっている。各自でオンデマンド研修を受講した後、
集合研修を受講する。
②養成研修修了後、県行政への災害支援ナース研修修了者リストに記載することに同意できる。
③厚生労働省医政局による「災害・感染症医療業務従事者」への登録に同意できる。
令和6年4月1日に改正医療法が施行されたことに伴い、富山県看護協会の災害支援マニュアル・ポケットマニュアル・受援マニュアルについては見直しを検討しております。
・令和5(2023)年度末までに災害支援ナースとして既に登録がある場合はどうなりますか?
→令和5(2023)年度以降の災害支援ナース養成研修を受講していない方は、令和7(2025)年度末をもって登録が抹消されます。登録継続をご希望の方は、令和5(2023)年度~令和7(2025)年度の3年の間に災害支援ナース養成研修を受講してください。
・旧災害支援ナースの登録証はいつまで有効ですか?
→令和5(2023)年度に開始された災害支援ナース養成研修を令和7(2025)年度までの間に受講いただくことで、新しい災害支援ナースとして登録されます。この間に受講されなかった場合、登録は取り消されます。なお、今後は研修修了証を以て、災害支援ナースであることを証明します。厚生労働省からも登録証の発行はありません。
・災害支援ナース養成研修を受講した後の更新はどのように行いますか?
→旧災害支援ナースでは、一度登録された方は登録中止の申し出がない限り、1年自動更新となっていましたが、令和5(2023)年度以降の災害支援ナース養成研修受講からは、5年以内に更新研修を受講することで更新されることとなります。
・令和5(2023)年度災害支援ナース養成研修を受講したが、令和6(2024)年度も災害支援ナース養成研修を申込して良いですか?
→毎年養成研修を受講することは出来ません。5年以内に更新研修をご受講ください。なお、更新研修については現在日本看護協会で企画検討中です。